住宅性能表示制度

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住宅性能表示制度は平成12年4月1日に施工された「住宅の品質確保に関する法律(品確法)」
にもとづき、同年10月1日に本格運用された制度です。

性能表示項目は10項目です。

構造の安定 地震や台風などに対する、耐震・耐風性能
火災時の安全 火事が起きたときに、安全に避難できるための対策
劣化の軽減 年月が経過しても耐久性が損なわれないための対策
維持管理への配慮 点検・補修のための対策
温熱環境 省エネルギー対策
空気環境 ホルムアルデヒドなどの化学物質への低減対策や換気対策
光・視環境 採光に配慮した窓の大きさや配置に関しての対策
音環境 騒音への軽減対策
高齢者への配慮 バリアフリーなど家内の安心対策
防犯対策 開口部の侵入防止に対する対策(平成18年4月1日より追加されました)

マイホームをお考えの方にとって、外からでは判断しにくい性能が優先的に採用されております。

建築基準法にもともと定められている性能項目については、最低等級である等級1は建築基準法相当の性能として設定されています。
上記の性能項目の中には両立しないものもあります。例えば、窓を大きくすると地震などに対する強さの等級が低くなるという関係です。
全ての等級が最高等級である必要はありません。また、取得が任意の項目もあります。
高い等級を実現するためにはそれなりの費用が必要となります。
したがって、住まいに対する要望と費用を考慮しながらどの性能を重要と考えるかが決め手となります。
住宅性能表示制度を利用することで、ご自分の住まい性能を国の指定を受けた第三者機関で審査・評価されるため、より安心した住まいづくりができます。
この制度をご利用したいとお考えの方は、お気軽に両備住宅住宅部までご相談ください。