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取引形態が売主(所有権分譲)と記載している土地について締結する売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に両備住宅についての建築請負契約が成立することを停 止条件として効力を生じることになります。万一期限までに請負契約が成立しないときは、契約の無効が確定し売買代金として受領済みの金銭は全額無利息にて 返還します。